概要
知的障害のある方に交付します。相談や各種の福祉サービスを受けやすくするためのものです。
療育手帳の障害程度の判定は、知的能力と社会生活能力等からの総合判断により行います。
手続きの方法・申請(手続)窓口
お住いの区役所保健福祉課、玉津支所(保健福祉サービス窓口)に、ご相談・申請してください。
申請時に必要なもの
- 療育手帳交付申請書(申請時に、窓口でお渡しします。)
- 写真(上半身。たて4cm×よこ3cm)
お問い合わせ先
- 療育手帳の判定についておたずねになりたいとき(18歳以上の方)
神戸市 福祉局 障害者更生相談所
〒650-0016 神戸市中央区橘通3丁目4番1号 神戸市立総合福祉センター3階
電話:(078)361-2340 FAX:(078)361-2302
- 療育手帳の判定についておたずねになりたいとき(18歳未満の方)
神戸市 こども家庭局 こども家庭センター
〒652-0862 神戸市兵庫区上庄通1丁目1番27号
電話:(078)599-7300 FAX :(078)977-8085
こんな時には手続きが必要です
- 住所が変更になったとき
- 氏名が変更になったとき
- 保護者を必要としなくなったとき又は保護者を変更したとき
- 亡くなられたとき
- 手帳をなくしたり、破ったりしたとき