記者資料提供(2023年3月20日)
都市局都市計画課
趣旨
昨今では、進展する人口減少・少子高齢化への対応に加え、夫婦で就労する世帯の増加や新型コロナウィルスによる生活様式の変化などライフスタイルや価値観の多様化を背景に、地域のニーズをとらえ、民間事業者の需要に対応できる、柔軟でスピーディーなまちづくりが求められています。
これらを踏まえ、この度本市では、地域の魅力や課題を一番よく知る市民、事業者等の皆さまからアイデアをいただき、地域単位での安全・安心・快適で、活力と魅力あるまちづくりを図るため、都市計画提案の要件緩和を行い、制度の活用を進めます。
内容
これまで、都市計画法施行令第15条に基づき0.5ha以上としていた、提案できる面積の要件を、同条ただし書きに記載されている最低限度である0.1 ha以上とする条例を制定し、より小規模な地区単位での提案を可能とします。
運用開始日
令和5年4月1日 条例施行予定
※現在行われている2月議会での議決を条件とします。
【参考】都市計画提案(都市計画法第21条の2に規定)
土地の所有者等の一定の同意を得ることで、まちづくりの方針を除くすべての都市計画について提案が可能な制度
提案者の資格
土地の所有者等、まちづくりNPO法人等、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等
提案の要件
・神戸市のまちづくりの方針に合致していること
・対象区域の土地所有者等の2/3以上の同意が得られること
・区域の面積が0.5ha以上のまとまった土地であること(条例制定後は0.1ha以上)
ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a84931/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/teian/index.html